タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

1.断熱構造とする部位(1)建物の断熱部位仕様ルートの基準に適合する住宅は、図4.1.4.1に示すように熱的境界を断熱構造(断熱及び日射遮蔽のための措置を講じた構造)としなければいけません。ただし、以下のイからホに該当する部分は除くことができます。イ.居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫またはこれらと同様の空間の居室に面する部位以外の部位ロ.外気に通じる床裏、小屋裏または天井裏に接する外壁ハ.断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁、ベランダニ.玄関、勝手口その他これらに類する部分における土間床部分ホ.断熱措置がとられている浴室下部における土間床部分イ~二:断熱構造としなくてもよい部分図4.1.4.1断熱部位注意事項・基礎断熱工法など土間床等に熱的境界がある場合は、床下及び床下地盤面を熱的境界の内側と考えます。・屋根断熱など屋根に熱的境界がある場合は、小屋裏空間を熱的境界の内側と考えます。・熱的境界に位置する小屋裏点検口、床下点検口は、一般的な大きさ(600×600mm程度)であれば、基準で定める熱抵抗の基準等に相当する断熱材を施工しなくてもよいです。ただし、断熱材付きの点検口も商品化されており、そのような材料を用いることが望ましいです。・玄関土間、勝手口土間及び玄関土間又は勝手口土間に繋がる非居室の土間部分は、その下面及び連続する布基礎の立上り部分等について施工を省略することができます。118