タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

3.2.部位の熱貫流率の基準各部位の熱貫流率Uは、地域区分に応じて各部位の基準が決められており、表4.1.4.5の数値以下にする必要があります。表4.1.4.5各部位の熱貫流率の基準【木造の単位住戸】[ W/(m2 ・K)]部位地域の区分12345678屋根または天井0.17 0.24 0.99壁0.35 0.53―床外気に接する部分0.24 0.34―その他の部分0.34 0.48―土間床等の外気に接する部分0.27 0.52―外周部分の基礎その他の部分0.71 1.38―※8地域の屋根と天井の基準が改正されました。●土間床等の外周部は、基礎の外側もしくは内側のいずれか、またはその両方に断熱材を地盤面に対して垂直で、かつ基礎底盤上端から基礎天端まで連続して施工すること。●土間床等の外周部の熱貫流率Uは、外壁等と同様に基礎立上がり部の材料の種類とその厚さを基に算出します。●一戸建ての住宅において、床の「外気に接する部分」のうち、住宅の床面積の合計に0.05を乗じた面積以下の部分については、上表において「その他の部分」とみなすことができます。●断熱性能が基準に満たない部位を他の部位で補完するルート(トレードオフ規定)はありません。?部位の熱貫流率の求め方は、「第4章第2節【2】1.部位の熱貫流率」を参照してください。124