タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

第4章木造戸建住宅の評価方法/第1節外皮性能の評価/【4】仕様ルートの評価方法表4.1.4.98地域の基準開口部比率熱貫流率U[W/( m2・K)]日射遮蔽性能(ガラス、付属部材、庇、軒等)(い)0.08未満――(ろ)0.08以上0.11未満―・北±22.5度の方位を除く開口部に付属部材又は庇、軒等を設けるもの(は)0.11以上0.13未満―(に)0.13以上、計算しない―・付属部材又は庇、軒等を設けるもの※8地域の基準が改正されました。なお、開口部比率(に)に該当する基準に適合している場合は、外皮面積の計算をせずに適否判定を行うことができます。また、共同住宅の仕様基準は異なります。「第5章【2】3.共同住宅の仕様基準」を参照してください。●開口部基準に関する注意事項・開口部比率の区分(ろ)の場合の熱貫流率と建具、付属部材、庇、軒等の仕様は、平成11年基準の設計施工指針相当の水準です。(い)は開口部比率が小さいため平成11年基準よりもワンランク断熱性能が低い値に、(は)は開口部比率が大きいため平成11年基準よりもワンランク断熱性能が高い値に、(に)は更に高い値となっています。第4章第1節・「ガラスの日射熱取得率」とは、窓に入射する日射熱量(直達日射と拡散日射の合計)に対して、室内に流入する熱量の割合を示したものです。・「熱貫流率U」において、窓の面積が住宅の床面積の合計に0.02を乗じた値以下となるものは、対象から除くことができます。ただし、当該窓が2以上の場合はその合計の面積とします。・「建具、付属部材、庇、軒等」の仕様において、直達光が入射する天窓以外の窓で、面積が住宅の床面積の合計に0.04を乗じた値以下となるものは、除くことができます。ただし、当該窓が2以上の場合はその合計の面積とします。・「付属部材」とは、障子、外付けブラインド(窓の直近外側に設置され、金属製スラット等の可変により日射調整機能を有するブラインド)、その他これらと同等以上の日射遮蔽性能を有し、開口部に建築的に取り付けられるものをいいます。レースカーテン、内付けブラインド等の着脱が容易なものや、竣工引渡し時に設置可否の確認が困難な部材は対象外です。0.3h以上・「庇、軒等」とは、オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法がその下端から窓下端までの高さの0.3倍以上のものをいいます。庇、軒等窓h?開口部の熱貫流率の求め方は、「第4章第2節【4】1.開口部の熱貫流率、窓の日射熱取得率」を参照してください。図4.1.4.5庇の寸法127