タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

第4章木造戸建住宅の評価方法/第3節一次エネルギー消費量の評価/【1】一次エネルギー消費量計算プログラム床面積は、原則として壁心間の寸法により計算します。ただし、所管行政庁によっては壁心の考え方について中心線によらない場合があるため、その場合は当該所管行政庁における建築基準法の床面積算出の考え方に従ってください。表4.3.1.3は、注意すべき部屋や部位の床面積の算出方法です。表4.3.1.3床面積の算出方法部屋風除室サンルーム算出方法・非密閉空気層とする風除室やサンルームの面積は、床面積に算入しません。ただし、風除室等を熱的境界に囲まれた空間とみなす場合は床面積に算入します。・外壁面より突出が500 mm未満、かつ下端の床面からの高さが300 mm以上ある腰出窓の面積は、床面積に算入しません。外壁面より突出が500 mm以上の場合の突出部分の面積は床面積に算入します。ただし、所管行政庁によって考え方が異なる場合がありますので、その場合は、当該所管行政庁における算出方法に従ってください。500mm未満出窓出窓300mm以上小屋裏収納床下収納・熱的境界の内側にある小屋裏収納、床下収納のうち、建築基準法で定める延べ面積に算入されない小屋裏収納及び床下収納の面積は、床面積に算入しません。物置等・居室に面する部位が断熱構造となっている物置や車庫その他これらに類する空間の床面積は、床面積に算入しません。吹抜け等・天井の高さが4.2m以上の場合、高さ2.1mの部分に仮想床があるものとみなして、居室または非居室の床面積に仮想床の床面積を加えて計算します。天井の高さが6.3m以上の場合、高さ2.1mおよび4.2mの部分に仮想床があるものとみなして計算します。以下同様に、天井高さが2.1m増えるごとに仮想床を設けます。・間仕切り壁や扉等がなく連続している空間や吹抜け等に面して開放された空間は、ひとつの室とみなして床面積を算出します。「主たる居室」と連続している「その他の居室」「非居室」は「主たる居室」に、「その他の居室」と連続している「非居室」は「その他の居室」に含めます。・Webプログラムでは、非居室の床面積は床面積の合計から居室部分の面積を差し引いて自動計算されるため、下表のように該当する仮想床面積を○印の欄に加算します。仮想床面積の入力仮想床の属する居室等Webプログラム入力欄主たる居室その他の居室非居室合計主たる居室○――○その他の居室―○―○非居室―――○第4章第3節213