タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

第4章木造戸建住宅の評価方法/第3節一次エネルギー消費量の評価/【1】一次エネルギー消費量計算プログラム(4)通風の利用「主たる居室」と「その他の居室」において、通風の利用の程度を換気回数の程度に応じて選択します。通風の利用の程度(相当する換気回数)の確認方法は、マークにリンクしている「通風の利用の程度(相当する換気回数)の確認方法」を参照してください。表4.3.1.4通風の利用通風の利用評価しない、または利用しない通風を利用する(換気回数5回/h相当以上)通風を利用する(換気回数20回/h相当以上)(5)蓄熱の利用蓄熱の利用の程度は、暖房期の日射地域区分に応じて表4.3.1.5のように定められており、「可」と表記のある区分のみ評価可能です。「不可」に該当する区分の場合は、蓄熱の評価はできません。暖房期の日射地域区分(H1~H5)は、図4.3.1.11を参照してください。表4.3.1.5の「可」である地域において、蓄熱を「利用する」は、蓄熱部位の熱容量が評価対象住戸の床面積当たり170[kJ/( m2・K)]以上の熱容量の増加が見込まれる材料を蓄熱部位に用いていることが条件となります。蓄熱部位とは、蓄熱の利用に有効な熱容量を持つ部位をいい、天井、床(断熱区画内の床も含む)、壁(外気に接する壁及び間仕切り壁)及び界壁・界床を対象とします。表4.3.1.5蓄熱の利用暖房期の日射地域区分地域区分H1 H2 H3 H4 H51不可不可可可可2不可不可可可可3不可不可可可可4不可不可可可可5不可不可可可可6不可不可不可可可第4章第3節7不可不可不可可可(6)床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用「床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用」とは、外気温度に比べて室温変動が緩やかな床下空間に外気を導入することにより、換気負荷を低減させ、暖冷房のエネルギー消費量を削減する効果を見込める換気方式です。一定の条件を満たしていることが必要です。219