タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

(2)壁付け式換気設備機器の省エネルギー対策「壁付け式第一種換気設備」または「壁付け式第二種または壁付け式第三種換気設備」の換気設備機器の省エネ対策の評価方法は2つあります。ダクト式換気設備の1)評価をしない、3)計算による方法と同様です。(3)有効換気量率「ダクト式第一種換気設備」または「壁付け式第一種換気設備」を選択した場合、「有効換気量率」を入力します。有効換気量率有効換気量とは、環境衛生上支障のない状態で、かつ、有効に室内に供給される外気量のことで、有効換気量率とは、第一種換気設備において、有効換気量の給気量に対する比率のことです。有効換気量率は、JRA 4056-2006全熱交換器有効換気量試験方法に則って計測された有効換気量の給気量に対する比率のことです。熱交換型換気設備を用いない場合は、1.0を入力します。(4)換気回数換気回数とは、換気量を換気対象の空間の気積で除した値です。その空間の空気が1時間に何回入れ替わるかを示します(回/時)。建築基準法では、使用する建材等に応じて以下の換気回数を確保することが義務付けられていますが、一般的な住宅であれば0.5回の換気回数で設計しているケースが大多数となります。・0.5回:建築基準法施行令第20条の7第1項第2号における「その他の居室」のみからなる住宅の場合に選択(F☆☆☆☆以上の内装材を用いた居室による住宅)・0.7回:建築基準法施行令第20条の7第1項第2号における「換気回数が0.7以上の機械換気設備を設けた居室」等の場合に選択(F☆☆☆以上の内装材を用いた居室による住宅)・0.0回:建築基準法施行令第20条の8第2項、及び平成15年国土交通省告示第273号に適合した住宅の場合に選択1外気に常時開放された開口部等の換気上有効な面積の合計が、床面積に対して、15/10,000以上である2真壁造の建築物(外壁に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いないものに限る)の居室で、天井及び床に合板その他これに類する板状に成型した建築材料を用いないもの、又は外壁の開口部に設ける建具(通気が確保できる空隙のあるものに限る)に木製枠を用いるもの。240