タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

(3)水栓給湯先の水栓仕様について、「台所水栓」「浴室シャワー水栓」「洗面水栓」毎に、・評価しない、または2バルブ水栓・2バルブ水栓以外のその他の水栓から選択し、「2バルブ水栓以外のその他の水栓」の場合は、節湯方式についても選択します。節湯水栓とは、湯の使用量低減によって一次エネルギー消費量の削減に資する水栓をいい、手元止水機能、小流量吐水機能、または水優先吐水機能を有するものを評価対象とします。なお、流量調節部及び温度調節部が使用者の操作範囲内にあるものを対象とします。表4.3.1.21節湯水栓の評価の対象2バルブ水栓また、複数の台所、複数の浴室、複数の洗面に、節湯水栓を設置する場合は、台所、浴室、洗面ごとに以下の評価をします。・1カ所でも2バルブ水栓が設置されていれば、2バルブ水栓で評価します。・1カ所でも手元止水機能がついていなければ、「採用しない」を選択します。・1カ所でも水優先吐水機能がついていなければ、「採用しない」を選択します。なお、これらの機能は機能別に判断するとし、例えば、水栓1:手元止水機能あり・水優先吐水機能なし水栓2:手元止水機能なし・水優先吐水機能ありの場合、評価は、「手元止水機能なし・水優先吐水機能なし」とします。2バルブ水栓以外のその他の水栓手元止水機能水優先吐水機能小流量吐水機能台所水栓×○○浴室シャワー水栓×○○洗面水栓×○×:評価の対象となりません。○:評価の対象となります。1)手元止水機能手元止水機能とは、台所水栓及び浴室シャワー水栓において、吐水切替機能、流量および温度の調節機能と独立して、使用者の操作範囲内に設けられたボタンやセンサー等のスイッチで吐水及び止水操作ができる機能を有する湯水混合水栓です。250図4.3.1.20手元止水機能の台所水栓の例