タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

第4章木造戸建住宅の評価方法/第3節一次エネルギー消費量の評価/【1】一次エネルギー消費量計算プログラム(1)主たる居室1)設置の有無リビング、ダイニング、キッチンの全てについて、設置する照明設備について入力します。リビング、ダイニング、キッチンのいずれかに一か所にでも照明機器を設置する場合は、「設置する」を選択します。1 LEDの使用設置が計画されている照明器具が全てLEDであれば「すべての機器においてLEDを使用している」を選択します。2白熱灯の使用白熱灯とは、一般照明用白熱電球、ハロゲンランプ、ミニクリプトンランプ等の照明機器をいいます。全ての照明機器で白熱灯を使用しないことが明らかな場合は、「すべての機器において白熱灯以外を使用している」を選択します。一か所でも白熱灯を設置する場合は、「いずれかの機器において白熱灯を使用している」を選択します。キッチンに設置するレンジフード内の手元灯については、白熱灯等以外の器具が設置されている製品が少ないため、当面の間、評価対象外とします。2)調光が可能な制御主たる居室の照明設備のいずれかに調光が可能な制御を採用している場合、「採用する」を選択します。「調光が可能な制御」とは、照明設備が光束を段階的もしくは無段階で調節できる機能のことです。照明設備本体が有する調光機能による場合と、照明設備本体とは別の調光器による場合があります。2~3本の蛍光灯がセットになった照明器具で、スイッチにより点灯本数を調整する「段調光」も当てはまります。3)多灯分散照明方式一室に複数の照明設備を分散させ、消費電力の合計を制限し設置することで、運用時の消費電力量削減と光環境の向上を図る照明方式のことです。居室での過ごし方に応じて必要な照明器具を選択して点灯することで省エネルギーとなります。多灯分散照明方式を構成する照明器具の消費電力の合計が、拡散配光器具(居室等、広い範囲を照らすための配光を有する照明器具。蛍光灯のシーリングライト等)により必要な設計照度を得るための照明設備(白熱灯以外の設備を想定)の消費電力の合計を超えないことが条件で、下式によります。第4章第3節P≦FLeP:主たる居室における複数の照明設備の消費電力の合計(単位W)F:主たる居室における拡散配光器具の場合の室内光束で次の式による(単位lm)Le:主たる居室における白熱灯以外の場合の平均総合効率=70.0(単位lm/W)です。F=(232×AE+817)×1.65 50A:主たる居室の床面積(単位m2)E:主たる居室における設計照度100.0(単位lx)255