タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

1.建築物省エネ法の改正の概要1.1.建築物省エネ法の改正●石油危機を契機に、燃料資源の有効利用とエネルギー使用の合理化を目的に、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が昭和54(1979)年に公布され、その中の住宅の断熱性能等に関する基準として、住宅の省エネルギー基準が定められました。●建築物全体(住宅・非住宅)の省エネルギー性能の向上をめざすことを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が、平成27(2015)年7月8日に公布され、平成28(2016)年4月1日と平成29(2017)年4月1日に施行されました。現在の省エネルギー基準はこの法律に基づいて定められています。●令和元(2019)年5月17日に、その一部を改正する法律が公布されました。改正された項目は以下のとおりです。1 300 m2未満の住宅・非住宅を対象に、説明義務制度が創設されました。2住宅トップランナー制度の対象となる事業者が追加されました。3適合義務制度の対象が、2000 m2以上の非住宅から、300 m2以上の非住宅に拡大されました。4届出義務制度に係る手続きで民間審査機関の評価書を活用することで、届出期限を着工の21日前から3日前まで短縮できるようになりました。5性能向上計画認定制度の対象に、複数建築物の連携による取組みも追加されました。6気候・風土の特殊性を踏まえ、地方自治体が独自に省エネルギー基準を強化できる仕組みが導入されました。また、法律の改正に伴い、7省エネルギー基準が一部見直しされました。(住宅関連は、主に1、2、7です。)表2.1.1建築物省エネ法に基づく各制度対象非住宅住宅規制措置大規模4届出義務制度(2000 m2以上)3適合義務制度[基準に適合せず、必要と認める中規模[建築確認手続きに連動]場合、指示・命令等](300 m2以上2000 m2未満)小規模努力義務【省エネルギー基準適合】(300 m2未満)+1説明義務制度誘導措置特定建築主・特定建築工事業者規模に係わらず2住宅トップランナー制度5性能向上計画認定制度省エネルギー性能に係る表示制度7省エネルギー基準の一部見直し026