タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

1.設備機器の仕様基準と確認方法1.1.設備機器の仕様基準(1)設備機器設備機器については、以下の1)~5)に該当する設備機器、もしくは同等以上の評価となる設備機器が求められます。なお、「設備機器を設置しない場合」、「暖冷房設備で、一部の部屋に以下の表に該当するものを設置し、他の部屋は設備機器を設置しない場合」も、1)~5)に該当するものとみなされます。同等以上の評価となる設備機器の確認方法については、以下を参照してください。参照:http://www.kenken.go.jp/becc/beta_house.html[平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)次期更新版]2.エネルギー消費性能の算定方法→2.1算定方法→その他→「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準(平成28年国土交通省告示第266号)」における『同等以上の評価となるもの』の確認方法について1)暖房設備(8地域を除きます)表4.3.2.1暖房設備の仕様基準暖房方式運転方式1・2・3・4地域5・6・7地域住宅全体を暖房する方式・ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの・石油熱源機を用いた温水暖房用パネルラジ・ガス熱源機を用いた温水暖房用パネルラジ連続運転エーターであって、JIS S3031に規定する熱効率が83.0%以上であり、かつ、配エーターであって、JIS S2112に規定する熱効率が82.5%以上であり、かつ、配居室のみ管に断熱被覆があるもの管に断熱被覆があるものを暖房す・ルームエアコンディショナーであって、る方式・密閉式石油ストーブ(強制対流式)でJIS B8615-1に規定する暖房能力を消費間歇あって、JIS S3031に規定する熱効率が電力で除した数値が、以下の算出式によ運転86.0%以上であるものり求められる基準値以上であるもの-0.321×暖房能力[kW]+6.16270