タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

第2章基準・制度等(2)住宅トップランナー制度住宅を供給する大手住宅事業者(建売戸建住宅、注文戸建住宅、賃貸アパート)を対象に、目標年度に省エネルギー基準を上回るトップランナー基準に適合する努力義務を課す制度です。今まで、年間150戸以上の建売戸建住宅を供給する事業者のみが対象でしたが、新たに年間300戸以上の注文戸建住宅を供給する事業者と年間1,000戸以上の賃貸アパートを供給する事業者が追加されました。表2.1.4住宅トップランナー制度年間150戸以上の建売戸建住宅を供給する事業者(従来から対象)第2章対象年間300戸以上の注文戸建住宅を供給する事業者(追加)年間1,000戸以上の賃貸アパートを供給する事業者(追加)内容目標年度に住宅トップランナー基準への適合を誘導目標年度と水準は対象住宅により異なります。外皮性能基準は各年度に供給する全ての住宅に対して、一次エネルギー消費量基準は各年度に供給する全ての住宅の平均に対して、表2.1.5のように定められています。表2.1.5住宅トップランナー基準対象住宅建売戸建住宅注文戸建住宅賃貸アパート目標年度2020年度2024年度外皮性能基準一次エネルギー消費量基準BEI≦0.85UA値:基準値≧設計値ηAC値:基準値≧設計値BEI≦0.75BEI≦0.80※BEI≦0.9※当面の間また、対象となる事業者は、供給した住宅の戸数や省エネルギー性能等について報告する必要があります。その結果、基準に照らして対象住宅の省エネルギー性能の向上を相当程度行う必要があると認められた時は、国土交通大臣より、勧告・公表・命令といった措置が講じられる場合があります。029