タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

第2章基準・制度等3)気候風土適応住宅気候風土適応住宅は、外皮基準が適用除外となり、一次エネルギー消費量基準が合理化されます(標準的な水準の設備の設置のみを要求)。省エネルギー基準の合理化対象とする気候風土適応住宅の要件として、地域の気候及び風土に応じた特徴を備えていることにより、住宅全体として外皮基準への適合が困難となるような仕様が告示に省エネ基準の合理化対象とする気候風土適応住宅の仕様の第例より例示されました。なお、告示第786号では所管行政庁がその地域独自の仕様や基準を追加できる2ことなど、地域に応じた要件を設置できることになっているため、各地域で要件が異なる場合があり章○気候風土適応住宅については、外皮基準が適用除外となり、かつ、一次エネ基準が合理化さます。(=標準的な水準の設備の設置のみを要求)気候風土適応○住宅説に明関義する務制基度準のや地創域設のとあわせ、気候や風土本に合応理じた化措要置素の対例などを象となる詳しく気候解風説土した『「適応住気宅候の具体の仕様を風土適応住宅」の○解説明』が義務2021制度年においては、3月に公開予建定築です。士は、設計する住宅が気候風土適応住宅の要件に該当する場された基準への適否について、建築主に説明することとなる。〈仕様の例示〉1次の各号に掲げる要件に適合するものを、地域の気候及び風土に応じた住宅であることとする。一次のイからハまでのいずれかに該当するものであることイ外壁の過半が両面を真壁造とした土塗壁であることロ外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であることハ次の(1)及び(2)に該当すること(1)外壁について、次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当すること(ⅰ)片面を真壁造とした土塗壁であること(ⅱ)片面を真壁造とした落とし込み板壁であること(ⅲ)過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること(2)屋根、床及び窓について、次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当すること(ⅰ)屋根が化粧野地天井であること(ⅱ)床が板張りであること(ⅲ)窓の過半が地場製作の木製建具であること化対象とする気候風土適応住宅の仕様の例示いては、外皮基準が適用除外となり、かつ、一次エネ基準が合理化される。備の設置のみを要求)二所管行政庁が、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前号に掲げる要件のみでは、地域の気候及び風土に応じた住宅であると認められない場合において、当該要件に必要な要件を付加したものを別に定めている場合には、これに適合していることあわせ、本合理化措置の対象となる気候風土適応住宅の具体の仕様を例示。は、建築士は、設計する住宅が気候風土適応住宅の要件に該当する場合は、合理化ついて、建築主に説明することとなる。土塗壁地場製作の木製建具2所管行政庁は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前項各号に掲げる要件では、地域の気候及び風土に応じた住宅であると認められない場合においては、当該要件と同等であると認められるものを別に定めることができる。るものを、地域の気候及び風土に応じた住宅であに該当するものであることとした土塗壁であること落とし込み板壁であることこと)から(ⅲ)までのいずれかに該当すること土塗壁であること落とし込み板壁であることとした落とし込み板壁であること、次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当するであることとの木製建具であること然的社会的条件の特殊性により、前号に掲げる要に応じた住宅であると認められない場合においしたものを別に定めている場合には、これに適土塗壁地場製作の木製建具落とし込み板壁化粧野地天井的社会的条件の特殊性により、前項各号に掲げる応じた住宅であると認められない場合においてられるものを別に定めることができる。図2.1.3仕様の例示出典:国土交通省改正建築物省エネ法説明会資料39031