タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

(3)手続き及び優遇措置長期優良住宅は、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行うことにより、低炭素建築物としての認定を受けることができます。技術的審査は、事前に審査機関に依頼して適合証の公布を受ける必要があります。所管行政庁、及び事前審査機関は、下記ホームページの検索システムにて調べることができます。https://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/gyosei.php図2.3.2のように手続きが進みます。図2.3.2長期優良住宅認定の手続きの流れまた、長期優良住宅として認定された建築物(住宅)は、以下の優遇措置を受けることができます。●所得税表2.3.4認定長期優良住宅の所得税居住年◆主な要件(投資型減税)1その者が主として居住の用に供する家屋であること2住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること3床面積が50 m2以上あること4店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること5合計所得金額が3,000万円以下であること所得税(住宅ローン減税)所得税(投資減税型)借入金の年末残高控除期間最大控除額最大控除額~2021年12月末5,000万円(一般4,000万円)10年間500万円(一般400万円)65万円●金利優遇住宅ローン【フラット35】S(金利Aプラン)の耐久性・可変性の基準に該当します。●地震保険料の割引長期優良住宅では、認定基準に定める耐震性が求められます。所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた保険料の割引を受けることが可能です。044