タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

第2章基準・制度等2.低炭素建築物(住宅)の認定制度(1)概要東日本大震災を契機として、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっており、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土・地域づくりを推進することが重要な課題となっています。このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24(2012)年12月に施行されました。第2章これにより、市街化区域等の区域内において、低炭素化のための措置を講じられた建築物(低炭素建築物)の新築等をしようとする場合、税制の優遇や建築確認申請における容積率の緩和等をうけることができます。図2.3.3低炭素まちづくり計画のイメージ出典:「エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要」発行(一社)日本サステナブル建築協会(JSBC)低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための「低炭素化に資する措置が講じられている」、「市街化区域内等」に建築される建築物のことです。「市街化区域内等」とは「都市の低炭素化の促進に関する法律」第7条に規定されている区域で、市街化区域(区域区分に関する都市計画が定められていない場合は、用途地域が定められている区域)のことです。この区域以外での申請はできません。045