タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

第2章基準・制度等(3)手続き及び優遇措置低炭素建築物は、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行うことにより、低炭素建築物としての認定を受けることができます。技術的審査は、事前に審査機関に依頼して適合証の発行を受ける必要があります。所管行政庁、及び事前審査機関は、下記ホームページの検索システムにて調べることができます。https://www.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/gyosei.php図2.3.5のように手続きが進みます。第2章図2.3.5低炭素建築物認定の手続きの流れまた、低炭素建築物として認定された建築物(住宅)は、以下の優遇措置を受けることができます。●所得税表2.3.5認定低炭素建築物の所得税居住年所得税(住宅ローン減税)所得税(投資減税型)借入金の年末残高控除期間最大控除額最大控除額~2021年12月末5,000万円(一般4,000万円)10年間500万円(一般400万円)65万円◆主な要件(投資型減税)1その者が主として居住の用に供する家屋であること2住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること3床面積が50 m2以上あること4店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること5合計所得金額が3,000万円以下であること●登録免許税(2022年3月31日までに取得した者が対象)表2.3.6認定低炭素建築物の登録免許税登録免許税率引き下げ保存登記移転登記0.1%(一般0.15%)0.1%(一般0.3%)◆主な要件1その者が主として居住の用に供する家屋であること2住宅の新築又は取得から1年以内に登記をすること3床面積が50 m2以上あること●金利優遇住宅ローン【フラット35】S(金利Aプラン)の省エネルギー性の基準に該当します。●容積率の緩和低炭素化に資する設備(再生利用可能エネルギーと連系した蓄電池、コージェネレーション設備等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に算入されません。(1/20を限度)047