タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

12.住宅金融支援機構の金利引下げ民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供している長期固定金利住宅ローン【フラット35】において、省エネルギー性、耐震性などに優れた住宅を取得する場合、借入金利を一定期間引き下げる制度【フラット35】S、【フラット35】リノベを設けています。表2.3.9【フラット35】S、【フラット35】リノベ制度対象適用される基準金利Aプラン【フラット35】S【フラット35】リノベ新築住宅・中古住宅・リノベ共通の基準次のいずれか1つ以上に適合(1)省エネルギー性:一次エネルギー消費量等級5(認定低炭素住宅及び性能向上計画認定住宅を含む)(2)耐震性:耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3(3)バリアフリー性:高齢者等配慮対策等級4以上(共同建て住宅の専用部分は等級3でも可)(4)耐久性・可変性:長期優良住宅金利Bプラン【フラット35】S【フラット35】リノベ新築住宅・中古住宅・リノベ共通の基準中古住宅特有の基準次のいずれか1つ以上に適合(1)省エネルギー性:断熱等性能等級4(2)省エネルギー性:一次エネルギー消費量等級4以上(3)耐震性:耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上(4)耐震性:免震建築物(5)バリアフリー性:高齢者等配慮対策等級3以上(6)耐久性・可変性:劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上次のいずれか1つ以上に適合(7)省エネルギー性(開口部断熱):二重サッシまたは複層ガラスを使用した住宅(8)省エネルギー性(外壁等断熱):建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上または断熱等性能等級2以上)等(9)バリアフリー性(手すり設置):浴室および階段に手すりを設置した住宅(10)バリアフリー性(段差解消):屋内の段差を解消した住宅注1:上記の基準のほか、住宅の耐久性等の【フラット35】の技術基準やその他融資基準を満たす必要があります。各制度の詳細はフラット35サイト(www.flat35.com)をご覧ください。注2:中古住宅については、「新築住宅・中古住宅・リノベ共通の基準」または「中古住宅特有の基準」のいずれかの基準を満たす必要があります。<注意>令和3(2021)年1月に制度改正が予定されています。○【フラット35】リノベについて、令和3(2021)年1月の事前確認申請分等から、リフォーム規模(工事金額)要件を導入するとともに、金利Bプランの住宅要件を緩和(住宅ローン減税等の対象となるリフォームと同等で機構が定めるもの※)します。※次のいずれかの工事が行われた住宅省エネルギー改修工事、省エネルギー設備設置工事、耐震改修工事、バリアフリー改修工事、耐久性を向上させる工事○新築・中古住宅・リノベ共通の基準のうち【フラット35】S(金利Bプラン)の省エネルギー性について、令和3(2021)年1月以降に設計検査申請等を行うものは、「断熱等性能等級4」かつ「一次エネルギー消費量等級4以上」であることが必要となります。064