タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計・施工編 北海道(1~3地域)版版 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計・施工編 沖縄(8地域)版 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

2.外皮性能確保のための配慮事項住宅の暖冷房エネルギーに関する躯体の断熱計画及びその適切な施工のため、建築物省エネ法の告示第793号には、気密性能と防露性能に関して以下の規定があります。いずれの事項も設計においても重要です。2.1.断熱材等の施工に関する基準告示第793号別表3には、「断熱材等の施工に関する基準」として特に重要な事項が示されています。(1)断熱材の施工について断熱材相互、断熱材と構造部材(柱など)との間に隙間が存在して、断熱層に外気や室内空気が侵入する構造では、設計通りの断熱性能が確保できません。また、表面結露、内装材汚損、それに伴うカビ菌類の発生による空気質の悪化などの原因ともなります。断熱材の施工に際しては隙間なく施工することが求められ、設計の段階でも隙間の生じにくい納まり等を意識することが重要です。(2)気流止めについて木造軸組構法の外壁及び間仕切壁の上下端部では、壁の内部空間が床下、小屋裏に通じた納まりとなることが多くあります。この状態をそのまま放置すると、外気が床下から壁内に侵入し、小屋裏に抜け出るという気流の経路が生じることになります。この気流は、壁の断熱性能を低下させ、さらに、天井ふところや小屋裏空間の通気量を想定以上に増大させることになるため、住宅全体の断熱性能を低下させる大きな原因となります。防湿フィルムや乾燥木材など通気性の低い材料を、壁上下端部の取合い部に設置して気流発生を防止することが重要です。この措置に用いる通気性の低い材料を「気流止め」といい、告示にも定められています。??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????図4.2.1気流止めの有無による違い072