タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計・施工編 北海道(1~3地域)版版 第2版(令和3年3月)

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概要

電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計・施工編 沖縄(8地域)版 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

第4章適切な断熱施工の必要性(3)防湿層の設置について壁の内部に結露が発生すると、断熱性能の低下、結露水による木材等の腐朽などの住宅全体の断熱性能及び耐久性に大きな悪影響を及ぼすことに繋がりかねません。壁などの断熱を施した部位は、断熱層の室内側に透湿性の少ない(水蒸気を通しにくい)材料等を設け、断熱材の外気側は透湿性(水蒸気を通しやすい)及び防風性、防水性を有する材料等を設けて、その外側に通気層等のある断面とすることが基本的な考え方となります。水蒸気透過図4.2.2壁体内の水蒸気の流れ第4章特に、断熱材に繊維系断熱材など透湿性の高い(水蒸気を通しやすい)材料を使用する場合は、告示において「断熱材の室内側に防湿層を設けること」が定められています。防湿層は、「防湿材」を連続して施工することにより一体として断熱層への漏気や水蒸気の侵入を防止するための層のことをいいます。防湿材(防湿フィルム)は、その重ね部を下地のある箇所にて十分な重ね代(原則100 mm以上)を確保し、合板、木材やせっこうボードなどの押え材で挟み付けて施工します。木材せっこうボード等断熱材防湿フィルム防湿フィルムフィルム端部は、木材又はせっこうボードで挟み付ける木下地の部分でフィルム相互を30[mm]以上重ね、ボード又は木材等で押える図4.2.3防湿フィルムの施工防湿材の施工を要する断熱材は、繊維系断熱材(グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等)ですが、プラスチック断熱材においても「吹付け硬質ウレタンフォームのうち、JISA 9526:2017(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)A種3」等に類する透湿抵抗の小さい断熱材も繊維系断熱材と同等に扱われ、防湿層の施工が必要であることに注意が必要です。073