タイトル:住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計・施工編 全国(4~7地域)版 第2版(令和3年3月)

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電子ブック:住宅省エネルギー技術講習テキスト 設計・施工編 沖縄(8地域)版 第2版(令和3年3月) 〈改正〉平成28年省エネルギー基準対応

【参考(立上り部に断熱しない場合)】068-1玄関土間無断熱基礎の立上り部に断熱しない場合、土間床の下に断熱材を敷き込む方法があります。この場合、土間周囲の土台と基礎の間から床下に冷気が入らないように、気密パッキン材を施工します。気密パッキン材玄関ドア水平に施工される断熱材は、基礎の熱貫流率(U)の計算には反映されますが、仕様基準における断熱材の熱抵抗(R)には加味されません。なお、基礎立ち上がりの垂直部分の断熱を水平部分の断熱に代える代替措置は、平成25年省エネ基準よりなくなりました。図5.1.11土間床下の断熱の場合の気密パッキン材土間部分の面積が小さく、やむを得ず無断熱とする場合も、土間周囲の土台と基礎の間から床下に冷気が入らないように、気密パッキン材を施工します。玄関ドア気密パッキン材平成28年省エネ基準の仕様基準では、「玄関土間、勝手口土間及び玄関土間、勝手口土間に繋がる非居室の土間」にあっては、断熱構造としなくてもよいとされています。しかし、基礎の熱貫流率及び外皮平均熱貫流率の計算に際しては、断熱の有無が反映されます。図5.1.12無断熱の場合の気密パッキン材084